電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日から施行(2年宥恕処置により令和6年1月1日から)されます。
Q: そもそも電子帳簿保存法とは、 どのようなものですか︖
A: 各税法で原則紙での保存が義務づけられ ている帳簿書類について一定の要件を満たし た上で電磁的記録(電子データ)による保 存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
Q:改正を遵守しなかったらどうなるの
A:青色申告 の承認を取り消される可能性があります、そのほか追徴課税や推計課税を課される可能性があります。
Q:青色申告の承認を取り消されると、何か困りますか。
A:対外的信用を失墜するだけでなく、以下のようなデメリットがあります。
【法人の場合】
・欠損金の繰越控除がなくなります。
・欠損金の繰戻還付が受けられなくなります。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が受けられなくなります。
・その他各種の特別償却、税額控除が受けられなくなります。
【個人事業主の場合】
・青色申告特別控除(最高65万円または10万円)が受けられなくなります。
・青色事業専従者給与が認められなくなります。
・損失の繰り越しと繰り戻し、少額減価償却資産の特例、貸倒引当金等が受けられなくなります。
いったん取り消されると、通知日から1年間は再申請ができません。青色申告の適用は申請の翌期になるために、再適用は最短でも翌々期になります。
以下に電子帳簿保尊法の改正の概要を示します。
電子取引のデータ保存義務が2年間猶予されることが、「令和4年度税制改正大綱」(2021年12月10日公表)に盛り込まれました。
これにより、国税庁より「令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにして入れば差し支えありません。(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。」との案内が出ております。
1.税務署長の事前承認制度の廃止
2.電子帳簿の一定要件による分類(優良な電子帳簿とその他の電子帳簿)
3.タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
4.スキャナ保存要件の緩和
5.電子取引データ保存の義務化※
6.罰則規定(不正があった場合の重加算税の加重措置)
※下図「電子帳簿保存法の保存対象」の
①電子帳簿等保存、②スキャナ保存は法律上任意です。
③電子取引については、法人・個人事業者に法律上強制となります。対応しないと上述のように青色申告
の承認が取り消されてしまう可能性があります。
電子帳簿保存法に関するご質問、ご相談は
加藤会計事務所までお気軽にご連絡ください!
加藤会計事務所
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-1-56
TEL : 044-811-2321 / FAX : 044-822-8786
Emai : k-net@tkcnf.or.jp
[交通のご案内]
東急田園都市線 高津駅より徒歩4分