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コラム

大阪・関西万博開幕! 「万博」ってなに?

 

4月13日から1013日まで、大阪・関西万博が開催されます。「万博」の正式名称は「国際博覧会」。国際博覧会条約という条約に基づいて登録・認定されているもので、人類の教育・進歩・協力を促進することを目的とした世界的なイベントです。世界各地の英知が集まる場でもあるため、万博は、新しい技術や商品が生まれるきっかけにも。エレベーター(1853年:ニューヨーク万博)、電話(1876年:フィラデルフィア万博)、ファミリーレストラン(1970年:大阪万博)、ICチップ入り入場券(2005年:愛知万博)などがその例です。振り返ると、いまでは当たり前となっているもの、生活に欠かせないものばかりですね。

記念すべき第1回の万博は、1851年のロンドン万博です。当時のイギリスは産業革命のまっただ中で、圧倒的な工業力を世界に示す機会でもありました。日本が始めて正式に参加したのは、1867年の第2回パリ万博。江戸幕府に加え、薩摩藩・佐賀藩が個別に出展。展示された葛飾北斎や歌川国貞等の浮世絵、タバコ・焼酎・伊万里焼・茶など両藩の特産品は大反響を呼び、ジャポニスム(日本趣味)が大流行するきっかけにもなりました。

実は、このとき渋沢栄一が会計係兼書記としてパリ万博へ随行しています。渋沢は1年半にわたりパリに滞在し、万博対応の傍ら、経済や金融(銀行)の仕組みなどを調査・研究。西欧文化に直に触れたこのときの経験が、「近代日本経済の父」渋沢のその後の活躍へとつながっていきます。

今回の万博でも、社会を変えるもの、次の時代の「当たり前」になるものがあるかもしれません。ゴールデンウィークや夏休みなどに、出かけてみてはいかがでしょうか。

 令和7年4月7日



「年収の壁」の理解のために おさらい!「年収」「所得」の違い

 

令和7年度税制改正で話題となった「年収103万円の壁」の見直し。この改正については社会の関心が高く、多くのメディアで取り上げられましたが、そもそも、収入にまつわる言葉としてよく聞く「年収」「所得」の意味を混同していないでしょうか?税制改正の内容をきちんと理解するためにも、用語の違いをあらためておさらいしておきましょう。※収入を得る手段として、給与のみを得ている人を前提として解説します。

 

○年収:11日から1231日までの1年間に、会社から支払われる総支給額のことです。社会保険料や源泉徴収税が天引きされる前の金額を指し、基本給をはじめ、時間外手当(残業代)や住宅手当等の各種手当、賞与等が含まれます。ただし、通勤手当や慶弔金等は含まれません。年末に交付される「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄の金額が「年収」にあたります。

○所得:税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」が「所得」となります。所得税法では、所得の種類を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得)に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。収入を得る手段が給与のみの人の場合、一般に、「給与」(収入)から一定の額(給与所得控除)および社会保険料や生命保険料等を「必要経費」として差し引いたものが「所得」(合計所得金額)となります。「合計所得金額」から「基礎控除額」を差し引いたものが「課税所得」となり、この課税所得をもとに、所得税が計算されます。

 令和7年3月27日



来期につながる「前向きな決算対策」のポイント


 3月に決算を迎える企業も多いと思われます。今期の黒字確保とともに、来期につながる「前向きな決算対策」(資金を残しつつ、来期の業績につながる方策)について、検討してみましょう。「前向きな決算対策」には、次のようなものが挙げられます。

① 決算賞与の支給:従業員のモチベーションを高めつつ、損金算入が可能です。

30万円未満の減価償却資産の購入:中小企業の場合、即時償却(全額損金算入)が可能です。

③ 修繕等の前倒し実施:翌期に予定しているものがあれば、今期に実施して今期の損金とします。

④ 不良在庫の整理・処分:値引き販売や廃棄処分によって処分損を計上し、損金に算入します。

⑤ 中小企業倒産防止共済や中小企業退職金共済制度への加入:掛金は全額損金に算入できます。「もしも」のときの資金調達手段や、従業員の安心・定着率の向上にもつながります。

自社の状況に応じて、最適な方法を選択・組み合わせて実施してはいかがでしょうか。「前向きな決算対策」を検討・実地される際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

なお、大前提となるのは、正確なデータ、すなわち「月次決算」です。毎日の記帳の積み重ねが、「前向きな決算対策」にもつながります。日々の記帳も、きちんと行うようにしましょう。

 令和7年2月27日



江戸商人の知恵に学ぶ「老舗の家訓」 


 日本には、古くは江戸時代から発展を続けてきた「老舗」が多く存在しています。こうした「老舗」には、その発展を支えてきた商人たちの商売の礎となった「家訓」(経営理念)があります。

 

現代にも通ずる江戸商人たちの「家訓」

●義を先にして利を後にする者は栄える

 大丸創業者・下村彦右衛門が事業の根本理念として定めたもの。「企業の利益は、お客様・社会への義を貫き、信頼を得ることでもたらされる」という意味。

●商売は見切時の大切なるを覚悟すべし

  三井家の家祖・三井高利が残した家訓の1つ。「たとえ一時的な損失があっても、後日さらに大きな損失を受けるよりは早く見切る(決断する)ことが重要」という考え。

●自ら儲く可き金の三分は人に儲けさせよ

  吉野杉の植林を手がけた土倉庄三郎が掲げた財産の活用法。「三分の一は国のため、三分の一は教育のため、三分の一は自分の仕事のために使う」という方針。

(参考:山本眞功『商家の家訓』青春新書、2005年)

 

新年を迎えたこのタイミングで、あらためて自社の原点や、経営において大事にしていることを振り返ってみるのはいかがでしょうか。また、そこから一歩進んで、経営理念を定めてみるのも良いでしょう。

 令和7年1月28日



競馬と税金

 

令和6年1222日、冬のグランプリ・第69回有馬記念が千葉県船橋市の中山競馬場で開催されます。同レースの昨年の入場者数は53,000人超、売得金(売上)は約545億円に上りました。これは昨年のJRA(日本中央競馬会)G1レースのうち最高額。日本ダービー(約283億円)や夏のグランプリ・宝塚記念(約273億円)、ジャパンカップ(約260億円)といった名だたるG1レースと比較しても、その売上は別格であることがわかります。有馬記念で「有終の美」を飾って引退するスターホースも数多く、有馬記念は、競馬ファンはもちろん、多くの人を惹きつけるレースとしてその地位を不動のものとしています。

競馬の払戻金は、原則として一時所得に該当し、確定申告が必要になることがあります。一時所得は、「収入金額(払戻金の金額)」から「収入を得るために支出した金額(的中した馬券の購入費用)」を差し引いた後、特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します。そのため、払戻金があった場合には、レースの開催日・開催場・レース名・払戻金に係る受取額・払戻金に係る投票額を控えておくと、後で計算がしやすくなります。なお、外れた馬券の購入費用を差し引くことはできないので注意が必要です。

買った馬券が「大当たり!」した時は嬉しいもの。そんな時こそ、きちんと記録しておきましょう。それから、確定申告もお忘れなく。

令和6年12月25日


あらためて見直してみましょう その価格、いまも適正ですか?

 

10月から駄菓子の「うまい棒」が1本12円から15円に値上げされ、大きな話題となりました。1979年発売の同商品は、長年1本10円でしたが、2022年4月、原材料価格の上昇等を背景に1本12円に。今回は2回目の値上げとなりました。当初の販売価格から考えてみると、ここ3年で5円の値上げ。その値上げ率は150%にもなります。

調査会社によれば、「うまい棒」のほか、10月から値上げされた食品はペットボトル飲料やハム、ソーセージ、チョコレート等2900品目超に上ったといいます。原材料価格の高騰に加え、人手不足に伴う物流費や人件費の上昇等がこの背景にあるとみられています。かつては「物価の優等生」といわれていた卵も、猛暑や秋の月見商戦の影響等により高水準で推移。暮らしに身近な商品の値上げが相次いでおり、買い控えをする消費者も多くなるかもしれません。

一般消費者の懐には厳しい商品の値上げ。その一方で、値上げを容認する世間の雰囲気はここ数年で一気に醸成された感もあります。安易な価格改定は会社や商品・製品への信用を落としかねませんが、きちんとした理由や根拠のある価格改定は、経営の安定・取引の持続に必要不可欠です。仕入価格や原材料価格等の推移をしっかりチェックし、自社の商品・製品の価格がいまも適正かどうか、あらためて見直してみてはいかがでしょうか。

令和6年12月2


年末駆け込みのふるさと納税はここに注意!

 

毎年12月になると、駆け込みでふるさと納税(自治体への寄附)をされる方が多くいらっしゃいます。令和6年分の所得税と翌年度の住民税の控除対象とするには、次の期日を意識しましょう。

〇本年1231日(火)までに入金完了していることが必要

ふるさと納税は「自治体への入金日」が寄附日になります。クレジットカードや二次元コード決済などの場合は、決済日が寄附日になるため1231日の寄附でも原則として年内の寄附となります。コンビニ払い、Pay-easy(ペイジー)、銀行振込、納付書払いなどの場合は、入金日がずれることがあります。

〇「ワンストップ特例」の申請は令和7年1月10日(金)まで

ワンストップ特例の申請書は、寄附先の自治体に令和7年1月10日(金)までに届いていることが必要です。申請書は自治体から郵送されますが、ふるさと納税を取り扱う各ポータルサイト等からもダウンロードが可能ですので、年末間際はこちらが便利です。また、一部の自治体では、マイナンバーカードを利用したオンラインによる申請も可能となっています。

寄附先自治体が5か所を超えた方、住宅ローン控除(初年度)を受ける方、医療費控除を受ける方――などは、ワンストップ特例を利用できません。確定申告において寄附金控除を申告しましょう。

年内にふるさと納税を予定されている方は、できるだけ早めに、余裕を持って行うようにしましょう。

令和6年11月12


加藤会計事務所 事務所案内より

※本コラムは旬刊で、時折のテーマを提供してまいります。ご期待ください。